公的研究費管理・監査ガイドライン
公立千歳科学技術大学は、平成19年2月15日付 文部科学大臣決定の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公的研究費の運営・管理に関わる者の責任と権限及び連絡窓口について次のように定めました。
1. 最高管理責任者
学長とする。
(責任と権限)
機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。
最高管理責任者は、統括管理責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。
(責任と権限)
機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。
最高管理責任者は、統括管理責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。
2. 統括管理責任者
副学長とする。
(責任と権限)
最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
(責任と権限)
最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
3. コンプライアンス推進責任者
事務局長とする。
(責任と権限)
各部局における競争的資金の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。
必要に応じて部署に「副責任者」を置く。
(責任と権限)
各部局における競争的資金の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。
必要に応じて部署に「副責任者」を置く。
4.研究倫理教育責任者
研究科長とする。
(責任と権限)
本学に所属する研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ。
最高管理責任者の指示の下、研究倫理に関する教育を定期的に行う。
(責任と権限)
本学に所属する研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ。
最高管理責任者の指示の下、研究倫理に関する教育を定期的に行う。
5. 事務処理手続きに関する機関内外からの相談受付窓口
教育連携・研究支援課(Tel:0123-27-6044 E-mail:kenkyu@photon.chitose.ac.jp)とする。
電話及びEメールにて受け付ける。
電話及びEメールにて受け付ける。
6. 不正防止計画の推進担当部署
教育連携・研究支援課とする。
7. 発注・検収業務における当事者以外の者によるチェックが行われるシステム
公的資金により購入する物品の発注に際し、消耗品は教育連携・研究支援課が研究者からの物品購入等注文書により、内容を把握・チェックし、研究者本人が発注する。
備品購入の際は原則、教育連携・研究支援課が発注し、一般競争入札の対象となる備品については、財務課が発注する。検収は財務課が行う。
備品購入の際は原則、教育連携・研究支援課が発注し、一般競争入札の対象となる備品については、財務課が発注する。検収は財務課が行う。
8. 競争的資金等の使用に関するルール等の相談受付窓口者
教育連携・研究支援課(Tel:0123-27-6044 E-mail:kenkyu@photon.chitose.ac.jp)とする。
電話及びEメールにて受け付ける。
電話及びEメールにて受け付ける。
9. 機関内外からの通報(告発)窓口
公立千歳科学技術大学 企画総務課
〒066-8655
北海道千歳市美々758番地65
電話(0123-27-6001)及びE-mail(kikakusoumu@photon.chitose.ac.jp)にて受け付ける。
研究活動における不正行為に関するご相談・告発もこちらで受付ます。
◇通報(告発)窓口から、最高管理責任者までの情報の流れ
→ 最高責任者(学長)
通報(告発)窓口[企画総務課] → 統括管理責任者(副学長)
→ コンプライアンス推進責任者(事務局長)
→ 研究倫理教育責任者(研究科長)
通報(告発)があった場合、窓口は直ちに最高責任者、統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者に伝達する
※通報者の保護への配慮について
通報者及び通報に基づいた調査協力者が不利益な取り扱いを受けることがないよう徹底する。また、通報により知り得た秘密は漏らしてはならない。
〒066-8655
北海道千歳市美々758番地65
電話(0123-27-6001)及びE-mail(kikakusoumu@photon.chitose.ac.jp)にて受け付ける。
研究活動における不正行為に関するご相談・告発もこちらで受付ます。
◇通報(告発)窓口から、最高管理責任者までの情報の流れ
→ 最高責任者(学長)
通報(告発)窓口[企画総務課] → 統括管理責任者(副学長)
→ コンプライアンス推進責任者(事務局長)
→ 研究倫理教育責任者(研究科長)
通報(告発)があった場合、窓口は直ちに最高責任者、統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者に伝達する
※通報者の保護への配慮について
通報者及び通報に基づいた調査協力者が不利益な取り扱いを受けることがないよう徹底する。また、通報により知り得た秘密は漏らしてはならない。