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カスタマーハラスメントに対する基本方針

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公立千歳科学技術大学カスタマーハラスメントに対する基本方針

 本学は、教育研究に従事する教職員が安心して職務に従事できる環境を確保するため、改正労働施策総合推進法に基づき、教職員の就業環境が害されないよう、雇用管理上必要な措置を講じます。

1.カスタマーハラスメントの定義
 本学の教職員に関わりのある、利用者、取引関係者、潜在的な利用者などが要求する内容の妥当性に照らして、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、教職員の勤務環境や業務遂行を阻害し、もしくは教職員の尊厳を傷つけるものをいいます。

2.カスタマーハラスメントに該当する行為の例
 ・暴行、傷害など身体的な攻撃
 ・脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言など精神的な攻撃
 ・威圧的な言動
 ・継続的、執拗な言動
 ・不退去、居座り、監禁など拘束的な行動
 ・差別的な言動
 ・性的な言動
 ・教職員個人への攻撃、要求
 ・妥当性を欠く金銭などの補償の要求
 ・妥当性を欠く謝罪の要求
 ・その他、教職員の心身に負担を与え、通常の教育研究活動に支障をきたす行為等

3.カスタマーハラスメントへの対応方針
 本学では、教職員の人権を尊重するため、カスタマーハラスメントに対して毅然とした態度で臨むとともに、組織全体で一丸となり対応します。カスタマーハラスメントが行われた場合には、状況に応じて警告を行う、対応を中止するなどの措置を講じることがあるほか、悪質と判断される場合には、警察へ通報する、弁護士に相談するなど法的に対応します。
 また、カスタマーハラスメント防止のため、対策マニュアルを策定し、職員への周知・啓発を行います。
 
令和8年10月1日  
公立千歳科学技術大学
学長 宮永 喜一